船舶設備規程 第85条
- 旅客室ハ仮設ノ梁上ニ之ヲ設クルコトヲ得ズ
- 2.旅客甲板ハ梁ニ固著シ塡隙シタルモノナルコトヲ要ス
- 3.旅客室直上ノ暴露鋼甲板及旅客ヲ搭載スル暴露鋼甲板ニハ木甲板ヲ張ルカ又ハ管海官庁ニ於テ之ト同等以上ノ効力アリト認ムル被覆ヲ施スコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第85条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第85条の条文原文は「旅客室ハ仮設ノ梁上ニ之ヲ設クルコトヲ得ズ 旅客甲板ハ梁ニ固著シ塡隙シタルモノナルコトヲ要ス 旅客室直上ノ暴露鋼甲板及旅客ヲ搭載スル暴露鋼甲板ニハ木甲板ヲ張ルカ又…」で始まります。
- 船舶設備規程第85条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第85条の前の条は船舶設備規程第84条です。
- 船舶設備規程第85条の次の条は船舶設備規程第86条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/85