船舶設備規程 第87条
- 雑居客室ニハ出入口ニ通ズル通路ヲ管海官庁ノ適当ト認ムル様配置スベシ但シ坐席ノミヲ設クル面積一五平方メートル以下ノ客室又ハ立席ノミヲ設クル客室ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
- 2.前項ノ通路ノ幅ハ遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ九〇センチメートル以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ六〇センチメートル以上ト為スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第87条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第87条の条文原文は「雑居客室ニハ出入口ニ通ズル通路ヲ管海官庁ノ適当ト認ムル様配置スベシ但シ坐席ノミヲ設クル面積一五平方メートル以下ノ客室又ハ立席ノミヲ設クル客室ニ付テハ此ノ限ニ在ラ…」で始まります。
- 船舶設備規程第87条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第87条の前の条は船舶設備規程第86条です。
- 船舶設備規程第87条の次の条は船舶設備規程第88条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/87