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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第88条

  1. 左ニ掲グル場所ハ客室ニ充ツルコトヲ得ズ
  2. 一外車汽船ノ車覆
  3. 二船首隔壁アル船舶ニ在リテハ其ノ前部、船首隔壁ナキ船舶ニ在リテハ上甲板上面ニ於テ船首材ノ内面ヨリ船ノ最大幅ノ二分ノ一ニ当ル箇所ヨリ前部
  4. 三幅又ハ長サ六〇センチメートル未満ノ場所
  5. 四汽缶室ノ周囲ニ防熱装置ヲ施サザル場合ニ於テハ其ノ周囲六〇センチメートル迄ノ場所
  6. 五其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ起臥動作ニ不適当ト認ムル場所

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第88条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第88条の条文原文は「左ニ掲グル場所ハ客室ニ充ツルコトヲ得ズ 1 外車汽船ノ車覆 2 船首隔壁アル船舶ニ在リテハ其ノ前部、船首隔壁ナキ船舶ニ在リテハ上甲板上面ニ於テ船首材ノ内面ヨリ船…」で始まります。
  3. 船舶設備規程第88条は第一章に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第88条の前の条は船舶設備規程第87条です。
  7. 船舶設備規程第88条の次の条は船舶設備規程第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/88

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