船舶設備規程 第90条
- 上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ旅客ヲ搭載スル場合ト雖モ左ニ掲グル場所ハ之ヲ客席ニ充ツルコトヲ得ズ
- 一艙口、天窓、舷側水道其ノ他障害物ノ占ムル部分
- 二甲板室、艙口、天窓及舷側水道ノ間ニ於ケル幅六〇センチメートル未満ノ場所
- 三短船首楼甲板上ノ場所
- 四船首材ノ前面ヨリ船ノ長サノ八分ノ一間ニアル上甲板及長船首楼甲板上ノ場所
- 五管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ集合上必要ト認ムル場所
- 六其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ搭載ニ適セズト認ムル場所
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第90条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第90条の条文原文は「上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ旅客ヲ搭載スル場合ト雖モ左ニ掲グル場所ハ之ヲ客席ニ充ツルコトヲ得ズ 1 艙口、天窓、舷側水道其ノ他障害物ノ占ムル部分 2 甲板室、艙…」で始まります。
- 船舶設備規程第90条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第90条の前の条は船舶設備規程第89条です。
- 船舶設備規程第90条の次の条は船舶設備規程第91条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/90