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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第91条

  1. 旅客室ノ容積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル
  2. 一形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サ及高サヲ乗ズ
  3. 二形状整正ナラザル場所ニ在リテハ各室毎ニ其ノ前中後ノ三箇所ニ於テ上中下ノ幅ヲ測リ前後ニ於ケル上下ノ幅ノ和ニ前後ノ中幅ノ四倍及中央ニ於ケル上下ノ幅ノ各四倍ヲ加ヘ且中央ノ中幅ノ十六倍トヲ加ヘタルモノヲ三十六ニテ除シ之ニ長サ及平均ノ高サヲ乗ズ
  4. 三船尾斜曲ナル場所〔長サ(矢)ガ幅(弦)ノ二分ノ一ノ箇所ヨリ後部〕ニ在リテハ長サノ三分ノ二ニ其ノ場所ノ前端ノ幅ト高サトヲ乗ズ
  5. 四前各号ノ規定ニ依リ定メタル容積ヨリ該容積内ニ於テ客室ニ充ツルコトヲ得ザル場所ノ容積ヲ減ズ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第91条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第91条の条文原文は「旅客室ノ容積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル 1 形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サ及高サヲ乗ズ 2 形状整正ナラザル場所ニ在リテハ各室毎ニ其ノ前中後ノ…」で始まります。
  3. 船舶設備規程第91条は第一章に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第91条の前の条は船舶設備規程第90条です。
  7. 船舶設備規程第91条の次の条は船舶設備規程第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/91

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