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船舶設備規程 第92条

  1. 客席ノ面積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル
  2. 一形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サヲ乗ズ
  3. 二形状整正ナラザル場所ニ在リテハ前中後ノ三箇所ノ幅ヲ測リ前後ノ幅ノ和ニ中央ノ幅ノ四倍ヲ加ヘ六ニテ除シ之ニ長サヲ乗ズ
  4. 三船尾斜曲ナル場所〔長サ(矢)ガ幅(弦)ノ二分ノ一ニ等シキ箇所ヨリ後部〕ニ在リテハ長サノ三分ノ二ニ其ノ場所ノ前端ノ幅ヲ乗ズ
  5. 四前各号ノ規定ニ依リ定メタル面積ヨリ第八十九条ノ規定ニ依リ客室ノ面積ニ算入セザル場所及第九十条各号ニ掲グル場所ノ面積ヲ減ズ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第92条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第92条の条文原文は「客席ノ面積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル 1 形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サヲ乗ズ 2 形状整正ナラザル場所ニ在リテハ前中後ノ三箇所ノ幅ヲ測リ前後…」で始まります。
  3. 船舶設備規程第92条は第一章に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第92条の前の条は船舶設備規程第91条です。
  7. 船舶設備規程第92条の次の条は船舶設備規程第92条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/92

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