船舶設備規程 第92条の2第九十二条ノ二
旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ
この条文の基本情報
第九十二条ノ二とは何ですか?
定義第九十二条ノ二とは、船舶設備規程第92条の2に定められた規定で、「旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第92条の2(第九十二条ノ二)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第92条の2の条文原文は「旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ」で始まります。
- 船舶設備規程第92条の2は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第92条の2の前の条は船舶設備規程第92条です。
- 船舶設備規程第92条の2の次の条は船舶設備規程第93条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/92_2