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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第92条の2第九十二条ノ二

旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ

この条文の基本情報

第九十二条ノ二とは何ですか?

定義第九十二条ノ二とは、船舶設備規程第92条の2に定められた規定で、「旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第92条の2(第九十二条ノ二)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第92条の2の条文原文は「旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ」で始まります。
  3. 船舶設備規程第92条の2は第一章に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第92条の2の前の条は船舶設備規程第92条です。
  7. 船舶設備規程第92条の2の次の条は船舶設備規程第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第92条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/92_2

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