船舶設備規程 第97条
- 船舶ハ左表ノ区分ニ依リ其ノ搭載スル旅客(甲板旅客ヲ除ク)ニ対シ同表ニ掲グル客席ヲ設クベシ
- 2.沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ臨時ニ搭載スル遊覧其ノ他ノ団体旅客ニ対スル客席ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ全部又ハ一部ヲ立席ト為スコトヲ得
- 3.前二項ノ規定ニ拘ラズ水中翼船ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ
- 4.第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ高速旅客船(左表ノ区分ニ依リ其ノ最強速力ガ同表ニ掲グル値以上ノ旅客船ニシテ水中翼船ニ該当セザルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第97条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第97条の条文原文は「船舶ハ左表ノ区分ニ依リ其ノ搭載スル旅客(甲板旅客ヲ除ク)ニ対シ同表ニ掲グル客席ヲ設クベシ 沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ臨時ニ搭載ス…」で始まります。
- 船舶設備規程第97条は第三章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第97条の前の条は船舶設備規程第96条です。
- 船舶設備規程第97条の次の条は船舶設備規程第98条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/97