船舶設備規程 第98条
- 寝台ハ長サ一八〇センチメートル以上幅六〇センチメートル以上ノモノトシ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ
- 一床面ヨリ寝台ノ上面迄ノ高サハ三〇センチメートル以上ト為スベシ
- 二寝台上ニハ其ノ上面ヨリノ高サ七五センチメートル以上ノ空間ヲ存スベシ
- 三寝台ノ少クトモ一側ハ出入口ニ通ズル空所又ハ通路ニ直接面スルコトヲ要ス
- 2.坐席ハ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ
- 一床面ヨリ坐席ノ上面迄ノ高サハ一〇センチメートル以上ト為スベシ但シ通路ヲ設ケザル旅客室ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
- 二坐席上ニハ高サ一七〇センチメートル以上ノ空間ヲ存スベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 三通路ヨリ着席箇所ニ至ル距離ガ三・七メートル以内トナル様為スベシ
- 四浸水ニ依リ浮上セザル様成ルベク固定スベシ
- 3.椅子席ハ奥行四〇センチメートル以上ノ腰掛、適当ナル背当及肘掛ヨリ成ルモノト為シ且左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ但シ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客ヲ収容スル椅子席ニ付テハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル
- 一腰掛ノ前面ニハ距離三〇センチメートル以上ニ至ル迄ノ空間ヲ存スベシ
- 二通路ヨリ着席箇所ニ至ル距離ガ二メートル以内トナル様為スベシ
- 三船舶ノ傾斜ニ依リ移動セザル様為スベシ
- 4.水中翼船ノ椅子席ニハ前項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ拘束力ヲ保持スルベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ
- 5.高速旅客船ノ椅子席ニハ第三項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ旅客ガ椅子席ノ前方ニ移動スル事ヲ防止スル為ノベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第98条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第98条の条文原文は「寝台ハ長サ一八〇センチメートル以上幅六〇センチメートル以上ノモノトシ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ 1 床面ヨリ寝台ノ上面迄ノ高サハ三〇センチメートル以上ト為ス…」で始まります。
- 船舶設備規程第98条は第三章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第98条の前の条は船舶設備規程第97条です。
- 船舶設備規程第98条の次の条は船舶設備規程第99条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/98