昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律) 第2条
- 政府は、他の法令又は契約にかかはらず、会社その他の法人に対し、毎事業年度における配当又は分配することができる利益又は剰余金の額を払込済株金額又は出資金額に対して一定の割合に達せしめるための補給金は、これを交付しない。
- 2.前項の規定によつて補給金の交付を受けることのできない会社その他の法人について、法令、契約又は定款に特別の配当準備のための積立をすることを必要とする旨の規定があるときは、その規定は効力を失ふ。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第2条の条文原文は「政府は、他の法令又は契約にかかはらず、会社その他の法人に対し、毎事業年度における配当又は分配することができる利益又は剰余金の額を払込済株金額又は出資金額に対して…」で始まります。
- 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)の公布日は昭和21年9月25日です。
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- 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第2条の前の条は昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第1条です。
- 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第2条の次の条は昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第3条です。
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昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)(昭和二十一年法律第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
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昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)(昭和二十一年法律第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000024/2
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