受講中の講座ブックマーク無料で登録

昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律) 第2条

  1. 政府は、他の法令又は契約にかかはらず、会社その他の法人に対し、毎事業年度における配当又は分配することができる利益又は剰余金の額を払込済株金額又は出資金額に対して一定の割合に達せしめるための補給金は、これを交付しない。
  2. 2.前項の規定によつて補給金の交付を受けることのできない会社その他の法人について、法令、契約又は定款に特別の配当準備のための積立をすることを必要とする旨の規定があるときは、その規定は効力を失ふ。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第2条は、日本の昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第2条の条文原文は「政府は、他の法令又は契約にかかはらず、会社その他の法人に対し、毎事業年度における配当又は分配することができる利益又は剰余金の額を払込済株金額又は出資金額に対して…」で始まります。
  3. 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)の公布日は昭和21年9月25日です。
  4. 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第2条の前の条は昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第1条です。
  6. 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第2条の次の条は昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)(昭和二十一年法律第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000024
  • 本サイト収録昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)(昭和二十一年法律第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000024/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›