昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律) 第3条
政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。ただし、財務大臣(地方公共団体のする保証契約にあつては、総務大臣)の指定する会社その他の法人の債務については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第3条は、日本の昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)に含まれる条文です。
- 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第3条の条文原文は「政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。ただし、財務大臣(地方公共団体のする保証契約にあつては、総務大臣)の指定…」で始まります。
- 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)の公布日は昭和21年9月25日です。
- 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第3条の前の条は昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)(昭和二十一年法律第二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000024 - 本サイト収録
昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)(昭和二十一年法律第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000024/3
昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。