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金融機関再建整備法 第25条の22

  1. 第二十五条の二十第一項の規定による併合に適しない数の株式があるときは、その併合に適しない部分について、新たに発行した株式を換価のため競売その他の方法により処分(処分を目的とする信託による処分を含む。)し、かつ、株数に応じてその代金を従前の株主に交付しなければならない。
  2. 2.前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
  3. 3.前二項の規定は、無記名式の株券で第二十五条の三第一項の規定による提出のなかつたものに、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第25条の22は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第25条の22の条文原文は「第二十五条の二十第一項の規定による併合に適しない数の株式があるときは、その併合に適しない部分について、新たに発行した株式を換価のため競売その他の方法により処分(…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第25条の22は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第25条の22の前の条は金融機関再建整備法第25条の21です。
  7. 金融機関再建整備法第25条の22の次の条は金融機関再建整備法第25条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/25_22

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