金融機関再建整備法 第25条の23
前条の場合において、併合に適しない数の株式のうち、あらたに発行する株式の金額に満たない部分を生じたときは、併合と同時に、その部分はこれを消却し、その消却した株式の金額に相当する金額の資本を減少しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第25条の23は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第25条の23の条文原文は「前条の場合において、併合に適しない数の株式のうち、あらたに発行する株式の金額に満たない部分を生じたときは、併合と同時に、その部分はこれを消却し、その消却した株式…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第25条の23は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第25条の23の前の条は金融機関再建整備法第25条の22です。
- 金融機関再建整備法第25条の23の次の条は金融機関再建整備法第26条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/25_23