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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機関再建整備法 第十章 罰則

第63条〜第70条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関再建整備法第十章 罰則は、第63条〜第70条の全 9 条で構成されています。
  2. 金融機関再建整備法第十章 罰則が属する金融機関再建整備法の法令番号は昭和二十一年法律第三十九号です。
  3. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  4. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六十三条

第63条

別タブ ↗

左の場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

一第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による認可の申請書に虚偽の記載をなして提出したとき

二第十四条第一項、第十九条、第二十条第三項又は第二十三条第一項の規定に違反して認可の申請を怠り、又はその認可の申請書に虚偽の記載をなして提出したとき

三第二十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基く命令に違反して同項に規定する対価の処分を怠り、又はその処分をなしたとき

四第二十六条第六項の規定による命令に違反したとき

五第二十七条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して最終処理方法書の認可の申請を怠り、又は虚偽の記載をなした最終処理方法書を提出して認可の申請をなしたとき

六第二十七条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査委員の承認を受けることを怠り、又は虚偽の記載をなした最終処理方法書につき監査委員の承認を受けたとき

七第二十九条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して最終処理方法書に定めるところによる旧勘定の最終処理を行はないとき

八第三十七条(第三十七条の八の規定により準用する場合を含む。)の規定による経理を怠り又は同条に違反してその経理をなしたとき

九第三十七条の二の規定による利益金の処分を怠り又は同条の規定に違反してその処分をなしたとき

十第三十七条の三第二項若しくは第三項(第三十八条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五又は第三十八条の八第二項若しくは第三項の規定による支払若しくは分配を怠り、又はこれらの規定に違反してその支払若しくは分配をなしたとき

十一第三十七条の四(第三十七条の八の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反して資産を処分したとき

十二第三十八条の四の規定による経理を怠り、又は同条の規定に違反してその経理をなしたとき

十三第三十八条の六第二項(第三十八条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による返済を怠り、又は同項の規定に違反してその返済をなしたとき

第六十三条の二

第63条の2

別タブ ↗

第三十七条の十の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第六十四条

第64条

別タブ ↗

監査委員及び債権者審査会の審査人がその職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、これを三年以下の懲役又は三千円以下の罰金に処する。

2前項の賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をなした者もまた前項に同じ。

3犯人又は情を知る第三者の収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第六十五条

第65条

別タブ ↗

左の場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一第六条の規定に違反して財産目録、貸借対照表若しくは資産及び負債の明細書の提出を怠り、又は虚偽の記載をなした財産目録、貸借対照表若しくは資産及び負債の明細書を提出したとき

二第八条第二項又は第二十一条の規定に違反して財産目録、貸借対照表若しくは損益の計算書の提出を怠り、又は虚偽の記載をなした財産目録、貸借対照表若しくは損益の計算書を提出したとき

三第三十九条第一項の規定に違反して整備計画書の認可の申請を怠つたとき

四第四十三条の規定による命令に違反したとき

五第五十条第一項又は第三項の規定による命令に違反して役員の解任の手続をなさなかつたとき

六第五十一条第二項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をなしたとき

第六十六条

第66条

別タブ ↗

第五十条第二項の規定による命令に違反して職務の執行を停止しない者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

第六十七条

第67条

別タブ ↗

第五十一条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

第六十八条

第68条

別タブ ↗

第五十九条の規定による命令に違反した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

第六十九条

第69条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条又は前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第七十条

第70条

別タブ ↗

左の場合においては、金融機関の理事機関は、これを五千円以下の過料に処する。

一第十三条第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十八条の五第二項、第三十八条の八第一項又は第三十八条の九第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をなしたとき

二第十七条第一項若しくは第二項又は第二十六条第七項の規定に違反して旧勘定の資産を債務の弁済に充てることを怠つたとき

三第二十八条第一項の規定に違反して公告を怠り、書類を備へ置かず、若しくは虚偽の記載をなした書類を備へ置き、又は同条第二項の規定に違反して正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき

四第三十四条第三項に規定する登記を怠つたとき

五第三十六条第一項の規定に違反して通知を怠り、又は虚偽の通知をなしたとき

六第三十九条第二項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をなしたとき

七第四十一条第一項の規定による命令に違反して事業の譲渡又は保険契約の移転に必要な手続をなさなかつたとき

八第四十一条第二項の規定による命令に違反して合併若しくは資本の増加、事業の譲渡又は保険契約の移転に必要な手続をなさなかつたとき

九第四十一条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をなしたとき

十第四十五条第一項の規定に違反して特別準備金を積み立てず、又は同条第二項の規定に違反して特別準備金を取り崩したとき

十一第四十八条第二項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は同項に規定する調査を妨げたとき

十二第五十一条第一項の規定による命令に違反したとき

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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