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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機関再建整備法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関再建整備法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融機関再建整備法第一章 総則が属する金融機関再建整備法の法令番号は昭和二十一年法律第三十九号です。
  3. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  4. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

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この法律は、戦時補償の特別処理等に伴ひ金融機関に生ずべき損失を適正に処理し、国民生活の安定を確保し、金融機関の速かな再建整備を促進し、以て戦後経済の安定及びその健全なる発達を図ることを目的とする。

第二条

第2条

別タブ ↗

この法律において、金融機関、指定時又は預金等とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時又は預金等をいふ。

2この法律において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第一条第一項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。

第三条

第3条

別タブ ↗

金融機関の旧勘定の資産及び負債は、金融機関経理応急措置法及びこの法律の定めるところにより、これを整理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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