金融機関再建整備法 第1条
この法律は、戦時補償の特別処理等に伴ひ金融機関に生ずべき損失を適正に処理し、国民生活の安定を確保し、金融機関の速かな再建整備を促進し、以て戦後経済の安定及びその健全なる発達を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第1条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第1条の条文原文は「この法律は、戦時補償の特別処理等に伴ひ金融機関に生ずべき損失を適正に処理し、国民生活の安定を確保し、金融機関の速かな再建整備を促進し、以て戦後経済の安定及びその…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第1条の次の条は金融機関再建整備法第2条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/1