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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機関再建整備法 第八章 監査及び監督

第47条〜第51条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関再建整備法第八章 監査及び監督は、第47条〜第51条の全 5 条で構成されています。
  2. 金融機関再建整備法第八章 監査及び監督が属する金融機関再建整備法の法令番号は昭和二十一年法律第三十九号です。
  3. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  4. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十七条

第47条

別タブ ↗

金融機関の旧勘定の整理の適正を図るため必要があるときは、主務大臣は、当該金融機関について、その債権者その他の利害関係人(国、公共団体その他の法人である場合においては、代表者その他の職員)のうちから、五人以内の監査委員を選任することができる。

2金融機関の監査委員は、当該金融機関の役員と相兼ねることができない。

第四十八条

第48条

別タブ ↗

監査委員は、金融機関の旧勘定の整理を監査することをその職務とする。

2監査委員は、前項に規定する職務を行ふため、何時でも金融機関の理事機関に対し旧勘定の整理に関する報告を求め、又は旧勘定の整理の状況を調査することができる。

3監査委員の職務及び権限は、第二十七条第二項及び前二項に規定するものを除く外、勅令でこれを定める。

第五十条

第50条

別タブ ↗

主務大臣は、金融機関の役員が金融機関経理応急措置法若しくはこの法律又はこれに基く命令若しくは処分に違反したときは、金融機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、金融機関の役員の行為が公益を害する虞があると認めるときは、当該役員に対し、その職務の執行を停止すべきことを命ずることができる。

3主務大臣は、必要があるときは、金融機関に対し、前項の規定により職務の執行を停止した役員を解任すべきことを命ずることができる。

第五十一条

第51条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行に関し必要があるときは、金融機関に対し、監督上必要な命令をなすことができる。

2主務大臣は、この法律の施行に関し必要があるときは、金融機関をしてその業務及び財産の状況に関して報告せしめ、又は当該官吏をして帳簿、書類その他の物件を検査せしめることができる。

3主務大臣は、前項の規定により、当該官吏をして検査せしめるときは、その身分を示す証票を携帯せしめなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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