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金融機関再建整備法 第48条

  1. 監査委員は、金融機関の旧勘定の整理を監査することをその職務とする。
  2. 2.監査委員は、前項に規定する職務を行ふため、何時でも金融機関の理事機関に対し旧勘定の整理に関する報告を求め、又は旧勘定の整理の状況を調査することができる。
  3. 3.監査委員の職務及び権限は、第二十七条第二項及び前二項に規定するものを除く外、勅令でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第48条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第48条の条文原文は「監査委員は、金融機関の旧勘定の整理を監査することをその職務とする。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第48条は第八章 監査及び監督に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第48条の前の条は金融機関再建整備法第47条です。
  7. 金融機関再建整備法第48条の次の条は金融機関再建整備法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/48

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