ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機関再建整備法 第九章 雑則

第52条〜第62条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関再建整備法第九章 雑則は、第52条〜第62条の全 14 条で構成されています。
  2. 金融機関再建整備法第九章 雑則が属する金融機関再建整備法の法令番号は昭和二十一年法律第三十九号です。
  3. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  4. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十二条

第52条

別タブ ↗

金融機関経理応急措置法第十四条の規定は、第十条第一項、第十三条第三項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第十六条第一項の規定により、新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理さるべき金額について、これを準用する。

第五十三条

第53条

別タブ ↗

金融機関の新勘定又は旧勘定の資産で暫定評価基準又は確定評価基準により評価したものを財産目録に記載する場合においては、その価額については、商法第二百八十五条から第二百八十五条ノ七までの規定は、これを適用しない。

第五十三条の二

第53条の2

別タブ ↗

金融機関経理応急措置法第二十二条第二項の規定により認可を受けて解散した株式会社たる金融機関(以下解散金融機関といふ。)の清算人は、商法第四百十九条に規定する財産目録及び貸借対照表を作成するについては、新勘定の資産及び負債に関するものを作成し、同法第四百二十一条及び第四百二十二条第一項の規定による債権申出の催告をするについては、新勘定に属する債務に対する債権(解散後旧勘定から移し換へられたものを除く。)を有する者に対してなせば足りる。

第五十三条の三

第53条の3

別タブ ↗

金融機関経理応急措置法第十六条及び第十七条の規定は、解散金融機関の新勘定に属する債務に、これを準用する。

第五十四条

第54条

別タブ ↗

金融機関経理応急措置法第十八条第二項の規定により中止された金融機関の財産に対する強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、その財産が新勘定に属するに至つたとき、又は新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、その日からこれを続行する。ただし、新勘定及び旧勘定の区分の消滅前においては、その債権に関する債務の全部又は一部が旧勘定に属する間は、この限りでない。

第五十五条

第55条

別タブ ↗

金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅するまでは、その金融機関に対して破産の宣告、整理開始の命令又は和議開始の決定をなすことができない。

2金融機関の新勘定について支払不能又は債務超過の事実が生じた場合における措置については、勅令の定めるところによる。

3金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後においては、その金融機関には、金融機関経理応急措置法第二十二条第二項の規定は、これを適用しない。

第五十六条

第56条

別タブ ↗

旧勘定に属する責任準備金に対応する生命保険金に関する保険契約(以下旧生命保険契約といふ。)につき指定時後払ひ込まれた保険料のうち、第二十五条第四項の規定により債権の消滅した生命保険金の部分に対応するものについては、その保険契約をなした生命保険会社又は生命保険中央会(以下生命保険会社等といふ。)は、命令の定めるところにより、当該保険契約者との間に保険契約が現に存する場合においては、これを当該保険契約の保険料に充当するものとし、保険料に充当してなほ残額がある場合又は当該保険契約者との間に現に保険契約が存しない場合においては、これを当該保険契約者に返済しなければならない。

2新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日までに、旧生命保険契約について保険事故が発生した場合において、金融機関経理応急措置法第二十四条第一項の規定により払ひ込むことを要しなかつた保険料で払ひ込まれなかつたものがあるときは、生命保険会社等は、命令の定めるところにより、その支払ふべき生命保険金の額からその保険料に相当する金額を控除した残額を、保険金受取人に交付する。

第五十七条

第57条

別タブ ↗

地方農業会、市街地信用組合その他命令で定める金融機関の会員(組合員その他これに準ずるものを含む。以下本条中同じ。)で出資の義務を有するもののうち、指定時までに出資をしてゐないもの及び指定時後出資の義務を有する会員となるものは、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分が存する間に限り、命令の定めるところにより、出資の払込に代へ、これに相当する金額の保証金を払ひ込まなければならない。

2前項の保証金の払込をなした者は、資金の貸付、施設の利用その他当該金融機関の会員の受ける利益に関する他の法令の規定の適用については、出資をなしたものとみなす。

3前項に定めるものを除く外、第一項の規定による保証金の払込をなした者に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第五十七条の二

第57条の2

別タブ ↗

前条第一項に規定する金融機関の会員又は組合員が、第二十五条の四、第二十五条の六乃至第二十五条の九、第二十五条の十一又は第二十五条の十二の規定により出資者の権利を失ひ当該金融機関の会員又は組合員でなくなつたときは、その者は、その出資者の権利を失つた日から六箇月を限り、資金の貸付施設の利用その他当該金融機関の会員又は組合員の受ける利益と同様の利益を受けることができる。

第五十八条

第58条

別タブ ↗

金融機関で閉鎖機関令第一条に規定する閉鎖機関の旧勘定の整理及びその者の債権又は債務の処理については、勅令で特別の定をなすことができる。

第五十九条

第59条

別タブ ↗

第二十五条第三項若しくは第四項又は第三十六条第二項若しくは第三項の規定により、金融機関の整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した場合において、当該金融機関の発行に係る債券でその権利の一部が消滅したものの金額が他の法令の規定による当該債券の金額に満たないときは、当該金融機関は、その債券を併合する旨並びにその期日及び方法を公告し、他の法令の規定による金額にまでその債券を併合しなければならない。

2前項の債券の併合は、当該債券の併合の期日において、その効力を生ずる。

3第一項の場合においては、当該債券の権利の一部が消滅した日から前項の規定により当該債券の併合がその効力を生ずる日までの間を限り、他の法令中当該債券の金額の制限に関する規定は、これを適用しない。

4第一項の規定による併合に適しない債券があるときは、その併合に適しない部分については、これを消却することができる。

5第二十五条の二十一の規定は、第一項の規定による債券の併合の場合に、これを準用する。

6第一項、第四項及び前項の場合においては、社債権者集会の決議は、これを必要としない。

7前六項に定めるものを除くの外、第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券その他命令で定める証券の引換その他の処理に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第六十条

第60条

別タブ ↗

旧金融機関が、この法律の定めるところにより、新金融機関に対し、不動産その他の資産を譲渡する場合においては、その譲渡に関する証書及び帳簿に関しては、印紙税は、これを課さない。

第六十一条

第61条

別タブ ↗

この法律に規定する主務大臣の職権の一部は、命令の定めるところにより、これを地方官衙の長をして行はしめることができる。

第六十二条

第62条

別タブ ↗

金融機関経理応急措置法及びこの法律に規定するものの外、戦時補償の特別処理等に伴ひ金融機関に生ずべき損失の処理及び金融機関の再建整備に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

金融機関再建整備法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる