金融機関再建整備法 第61条
この法律に規定する主務大臣の職権の一部は、命令の定めるところにより、これを地方官衙の長をして行はしめることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第61条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第61条の条文原文は「この法律に規定する主務大臣の職権の一部は、命令の定めるところにより、これを地方官衙の長をして行はしめることができる。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第61条は第九章 雑則に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第61条の前の条は金融機関再建整備法第60条です。
- 金融機関再建整備法第61条の次の条は金融機関再建整備法第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/61