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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機関再建整備法 第七章 決算の特例

第44条〜第46条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関再建整備法第七章 決算の特例は、第44条〜第46条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融機関再建整備法第七章 決算の特例が属する金融機関再建整備法の法令番号は昭和二十一年法律第三十九号です。
  3. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  4. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十四条

第44条

別タブ ↗

金融機関の決算は、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分の存する間は、新勘定及び旧勘定について、各別に、これを行はなければならない。

2他の法令の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他の商業帳簿及び営業に関する書類に関しては、命令の定めるところによる。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に利益金を生じたときは、他の法令又は定款にかかはらず、これを当該勘定の特別準備金として積み立てなければならない。

2金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に欠損を生じたときは、当該勘定の特別準備金を取り崩して塡補し、なほ不足があるときは、これを当該勘定別に繰り越さなければならない。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、他の法令又は定款にかかはらず、その区分の消滅した日を含む事業年度は、その区分の消滅した日までで終了するものとし、その事業年度に続く事業年度は、命令で定める日で終了するものとする。

2金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の際現に新勘定又は旧勘定に特別準備金がある場合において、当該金融機関に法定準備金があるときは、当該特別準備金は、法定準備金に併せられ、又、法定準備金がないときは、当該特別準備金が、そのまま法定準備金となるものとする。

3前項の規定にかゝはらず相互会社の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の際、特別準備金がある場合においては、当該相互会社は、左の各号の順序により、これを処分しなければならない。

一損失てん補準備金の総額までの積立

二基金の総額までの償却

4前項の規定により、特別準備金を処分するもなほ残額がある場合においては、相互会社の定款に定められている剰余金の分配の方法による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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