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金融機関再建整備法 第46条

  1. 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、他の法令又は定款にかかはらず、その区分の消滅した日を含む事業年度は、その区分の消滅した日までで終了するものとし、その事業年度に続く事業年度は、命令で定める日で終了するものとする。
  2. 2.金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の際現に新勘定又は旧勘定に特別準備金がある場合において、当該金融機関に法定準備金があるときは、当該特別準備金は、法定準備金に併せられ、又、法定準備金がないときは、当該特別準備金が、そのまま法定準備金となるものとする。
  3. 3.前項の規定にかゝはらず相互会社の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の際、特別準備金がある場合においては、当該相互会社は、左の各号の順序により、これを処分しなければならない。
  4. 一損失てん補準備金の総額までの積立
  5. 二基金の総額までの償却
  6. 4.前項の規定により、特別準備金を処分するもなほ残額がある場合においては、相互会社の定款に定められている剰余金の分配の方法による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第46条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第46条の条文原文は「金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、他の法令又は定款にかかはらず、その区分の消滅した日を含む事業年度は、その区分の消滅した日までで終了するものとし…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第46条は第七章 決算の特例に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第46条の前の条は金融機関再建整備法第45条です。
  7. 金融機関再建整備法第46条の次の条は金融機関再建整備法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/46

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