第三十九条
第39条
別タブ ↗金融機関の理事機関は、命令の定めるところにより、旧勘定の最終処理の完了後における当該金融機関の事業に関し整備計画書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
2前項の規定による整備計画書の認可があつた場合において、金融機関が主務大臣の指定する日までに、前項の整備計画書に定める整備計画を実行することができなかつたときは、その理事機関は、遅滞なくその旨を、書面を以て主務大臣に届け出なければならない。
第三十九条
金融機関の理事機関は、命令の定めるところにより、旧勘定の最終処理の完了後における当該金融機関の事業に関し整備計画書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
2前項の規定による整備計画書の認可があつた場合において、金融機関が主務大臣の指定する日までに、前項の整備計画書に定める整備計画を実行することができなかつたときは、その理事機関は、遅滞なくその旨を、書面を以て主務大臣に届け出なければならない。
第四十条
金融機関は、指定時における新勘定の資産及び負債のうち命令で定めるものについて確定評価基準が決定し、且つ、新勘定の旧勘定に対する借がない場合に限り、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、新勘定の事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡し、又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転することができる。
2前項の規定による認可があつたときは、同一の事項については、同時に他の法令による認可等があつたものとみなす。
第四十一条
主務大臣は、金融機関の整備を促進するため必要があるときは、新勘定及び旧勘定の区分の存する金融機関に対し、新勘定の事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡し、又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転すべきことを命ずることができる。
2主務大臣は、金融機関の旧勘定の最終処理の完了後における事業の状況により、特に必要があると認めるときは、他の法令に規定する場合を除く外、新勘定及び旧勘定の区分の消滅した金融機関に対し、合併若しくは資本の増加を命じ、その事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡すべきことを命じ、又はその保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転すべきことを命ずることができる。
3第一項又は前項の規定による主務大臣の命令があつた場合において、命令を受けた日から六箇月以内に、その命令に係る事項に関する契約が成立せず、又は資本の増加に関する株主総会その他これに準ずるものの決議がなかつたときは、命令を受けた金融機関の理事機関は、遅滞なくその旨を、書面を以て主務大臣に届け出なければならない。
第四十二条
第四十条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により、金融機関が合併、事業の譲渡又は保険契約の移転をなす場合においては、当該金融機関は、その合併、事業の譲渡又は保険契約の移転の相手方を、新勘定及び旧勘定の区分の存しない金融機関(金融機関経理応急措置法第二十七条第二号の金融機関の場合においては、相手方たる者は当該金融機関と同種の法人で金融機関たるもの以外のものを含む。)のうちから選ばなければならない。
2第四十条第一項又は前条第一項の場合において、旧金融機関に旧勘定の新勘定に対する借があるときは、命令の定めるところにより、新金融機関に対して、その借の金額に相当する金額(事業の一部を譲渡し又は保険契約の一部を移転した場合においては、借の金額のうち、その譲渡に係る事業又は移転に係る保険契約に関する部分とし、又、事業の譲渡又は保険契約の移転の対価があるときは、その対価の金額を控除したものとする。)の債務を負担する。
3旧銀行法等特例法第一条の規定は、命令の定めるところにより、第四十条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により合併又は事業の譲渡をなす場合に、これを準用する。
4前三項に定めるものを除く外、第四十条第一項又は前条第一項若しくは第二項の場合において必要な事項は、命令でこれを定める。
第四十二条の二
第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により他の金融機関(以下譲受金融機関といふ。)に事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転する金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)は、第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関については、第二十七条第一項の認可を受けた日、その他の譲渡金融機関については、第四十条第一項の認可又は第四十一条第一項の命令のあつた日以後に退職する役員又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定又は契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。
2譲渡金融機関は、前項の規定にかかはらず、退職者で新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日(第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関の場合においては、同項の規定により主務大臣の指定する日)までに譲受金融機関の役員又は従業員とならなかつたものに対して、その翌日以後退職金を支給することができる。
3前項の規定によつて支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。
第四十二条の三
譲渡金融機関の退職者で第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日以後新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日(第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関の場合においては、同項の規定により主務大臣の指定する日)までに譲受金融機関の役員又は従業員となつたものの当該譲渡金融機関における役員又は従業員としての在職期間は、退職金の計算については、これを当該譲受金融機関における役員又は従業員としての在職期間とみなす。
第四十二条の四
金融機関は、任意積立金の三分の一に相当する金額と厚生年金保険法附則第十条乃至第十二条の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職手当積立金又は準備積立金の金額との合計金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日において当該金融機関の従業員である者に対して当該金融機関又は譲受金融機関が退職金を支給するため留保を必要とする積立金の金額を定めることができる。
2前項の規定により定められた積立金の金額は、第十三条第一項第二号の合計額に加算するものとし、第十八条第一号イ、第二十条第一項第二号、第二十四条第一項第二号及び第二十五条第一項第二号の積立金には、これを含めないものとする。
3第一項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、当該金融機関が譲受金融機関に対し事業の全部若しくは一部の譲渡又は保険契約の全部若しくは一部の移転をなしたときは、当該金融機関は、主務大臣の認可を受けて、当該積立金の全部又は一部を取り崩してこれに相当する資産を当該譲受金融機関に譲渡しなければならない。
4前項の場合において、譲受金融機関は、同項の規定により譲り受けた資産に相当する金額を積み立てなければならない。
5金融機関が第一項の規定により留保した積立金又は譲受金融機関が前項の規定により積み立てた積立金は、第三項の場合又は清算若しくは破算の場合を除く外、主務大臣の認可を受けなければ、第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日において第一項の金融機関の従業員であつた者に対する退職金の支払以外の目的に、これを使用してはならない。
第四十二条の五
譲渡金融機関が前条第三項の規定により譲受金融機関に譲渡した資産に相当する金額又は譲受金融機関が前条第四項の規定により積み立てた金額は、法人税法による各事業年度の普通所得、特別法人税法による各事業年度の剰余金又は地方税法により営業税を課する場合における各事業年度の純益の計算上、これを損金又は益金に算入しない。
第四十三条
主務大臣は、金融機関の整備を促進するため必要があるときは、金融機関に対し、命令の定めるところにより、事業費の支出その他経理に関し必要な事項を命ずることができる。
第四十三条の二
第三十九条第一項の規定による整備計画書の認可があつたときは、当該整備計画書に記載された事項と同一の事項については、同時に、他の法令の規定による認可があつたものとみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)