金融機関再建整備法 第42条の2
- 第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により他の金融機関(以下譲受金融機関といふ。)に事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転する金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)は、第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関については、第二十七条第一項の認可を受けた日、その他の譲渡金融機関については、第四十条第一項の認可又は第四十一条第一項の命令のあつた日以後に退職する役員又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定又は契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。
- 2.譲渡金融機関は、前項の規定にかかはらず、退職者で新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日(第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関の場合においては、同項の規定により主務大臣の指定する日)までに譲受金融機関の役員又は従業員とならなかつたものに対して、その翌日以後退職金を支給することができる。
- 3.前項の規定によつて支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第42条の2は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第42条の2の条文原文は「第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により他の金融機関(以下譲受金融機関といふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第42条の2は第六章 整備の促進に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第42条の2の前の条は金融機関再建整備法第42条です。
- 金融機関再建整備法第42条の2の次の条は金融機関再建整備法第42条の3です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第42条の2 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/42_2