第十二条
第12条
別タブ ↗金融機関は、第五章に規定する場合を除く外、本章の定めるところにより、旧勘定の資産又は整理債務を移し換へることができる。
2前項の整理債務とは、旧勘定に属する債務(責任準備金及び支払備金に関する債務を含む。)のうち、主務大臣の指定する債務(以下指定債務といふ。)以外のものをいふ。
第十二条
金融機関は、第五章に規定する場合を除く外、本章の定めるところにより、旧勘定の資産又は整理債務を移し換へることができる。
2前項の整理債務とは、旧勘定に属する債務(責任準備金及び支払備金に関する債務を含む。)のうち、主務大臣の指定する債務(以下指定債務といふ。)以外のものをいふ。
第十三条
金融機関は、第八条第一項の評価が行はれる前においても、第一号の金額が第二号の金額を超え、且つ、その超過額の整理債務の金額に対する割合が主務大臣の指定する割合を超えるときは、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、その超過額の範囲内において、整理債務を旧勘定から新勘定に移すことができる。
一旧勘定の資産の総額から主務大臣の指定する旧勘定の資産の金額を差し引いた残額
二資本(出資金、基金及び基金償却積立金を含む。以下同じ。)の金額の一割に相当する金額と、指定債務の金額と、旧勘定の新勘定に対する借があるときはその金額との合計額
2前項の規定による主務大臣の認可があつたときは、その指定する時において、認可に係る整理債務は、新勘定に属するものとする。
3第一項の規定により旧勘定から新勘定に移した整理債務の金額に相当する金額は、これを旧勘定の新勘定に対する借として整理する。
4金融機関は、第一項の規定による主務大臣の認可があつたときは、命令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第十四条
金融機関は、第八条第一項又は第九条の評価を行つた結果、第一号の金額が第二号の金額を超え、且つ、その超過額の整理債務の金額に対する割合が主務大臣の指定する割合を超えるときは、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、その超過額の範囲内において、整理債務を旧勘定から新勘定に移さなければならない。
一旧勘定の資産(旧勘定の新勘定に対する貸があるときは、これを除く。)の評価額(確定評価基準があるものについては、確定評価基準により評価した金額を以て、その他のもののうち暫定評価基準があるものについては、暫定評価基準により評価した金額に対し主務大臣の指定する割合を乗じた金額を以て、各々評価額とする。)と、旧勘定の新勘定に対する貸があるときはその金額との合計額
二前条第一項第二号に掲げる金額
2前条第二項乃至第四項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第十五条
第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により新勘定の事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡し又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転した金融機関(以下旧金融機関といふ。)は、第八条第一項又は第九条の評価を行つた結果、前条第一項第一号の金額が同項第二号の金額(第四十二条第二項の規定により、又は前に本条第二項の規定により債務を負担したときは、その金額を含む。)を超える場合において、その超過額の整理債務に対する割合が主務大臣の指定する割合を超えるときは、前条の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、その超過額の範囲内において、整理債務を、旧金融機関から新勘定の事業の全部若しくは一部の譲渡又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部の移転を受けた金融機関(以下新金融機関といふ。)に移すことができる。但し、新金融機関の同意を得なければならない。
2前項の場合においては、旧金融機関は、命令の定めるところにより、新金融機関に移した整理債務の金額に相当する金額の債務を、新金融機関に対して負担する。
3銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第六十一号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる銀行法等特例法(昭和二十年法律第二十一号)(第二十六条第八項及び第四十二条第三項において「旧銀行法等特例法」という。)第一条の規定は、命令の定めるところにより、第一項の規定により整理債務を移す場合に、これを準用する。
第十六条
金融機関は、旧勘定の新勘定に対する借がある場合においては、命令の定めるところにより、その借の金額の範囲内において、旧勘定の資産のうち、第八条第一項又は第九条の規定により確定評価基準により評価したものを、その評価額を以て旧勘定から新勘定に移し、その評価額に相当する金額を、旧勘定の新勘定に対する借の金額から控除しなければならない。
2前項の規定により、確定評価基準により評価した資産で命令で定めるものを旧勘定から新勘定に移す場合においては、金融機関は、主務大臣の承認を受けなければならない。
第十七条
第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対し債務を負担した場合において、旧金融機関に、金融機関経理応急措置法第九条第一項の規定により、旧勘定に属する現金(小切手を含む。)を生じたときは、旧金融機関は、同法第十条の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、これを新金融機関に対する債務の弁済に充てなければならない。
2第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対し債務を負担した場合においては、旧金融機関は、前項に規定する場合の外、金融機関経理応急措置法第十六条本文及び前条の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その債務の金額の範囲内において、旧勘定の資産のうち、第八条第一項又は第九条の規定により確定評価基準により評価したものを、その債務の弁済に充てることができる。但し、新金融機関の同意を得なければならない。
3前二項の場合においては、新金融機関は、金融機関経理応急措置法第十七条本文の規定にかかはらず、弁済を受けることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)