金融機関再建整備法 第17条
- 第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対し債務を負担した場合において、旧金融機関に、金融機関経理応急措置法第九条第一項の規定により、旧勘定に属する現金(小切手を含む。)を生じたときは、旧金融機関は、同法第十条の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、これを新金融機関に対する債務の弁済に充てなければならない。
- 2.第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対し債務を負担した場合においては、旧金融機関は、前項に規定する場合の外、金融機関経理応急措置法第十六条本文及び前条の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その債務の金額の範囲内において、旧勘定の資産のうち、第八条第一項又は第九条の規定により確定評価基準により評価したものを、その債務の弁済に充てることができる。但し、新金融機関の同意を得なければならない。
- 3.前二項の場合においては、新金融機関は、金融機関経理応急措置法第十七条本文の規定にかかはらず、弁済を受けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第17条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第17条の条文原文は「第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対し債務を負担した場合において、旧金融機関に、金融機関経理応急措置法第九条第一項の規定に…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第17条は第四章 旧勘定の資産及び負債の移換に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第17条の前の条は金融機関再建整備法第16条です。
- 金融機関再建整備法第17条の次の条は金融機関再建整備法第18条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/17