金融機関再建整備法 第18条
- 金融機関は、左の各号の一に該当する場合においては、本章の定めるところにより、旧勘定の最終処理を行はなければならない。
- 一第八条第一項の評価を行つた結果、同項の規定により主務大臣の指定する時の現在により、左のイに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合において、その超過額の旧勘定の資産の総額に対する割合が主務大臣の指定する割合を超えるとき
- 二旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち命令で定めるものについて、確定評価基準が決定されたとき
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第18条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第18条の条文原文は「金融機関は、左の各号の一に該当する場合においては、本章の定めるところにより、旧勘定の最終処理を行はなければならない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第18条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第18条の前の条は金融機関再建整備法第17条です。
- 金融機関再建整備法第18条の次の条は金融機関再建整備法第19条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/18