金融機関再建整備法 第19条
前条第一号に規定する場合において、旧勘定の第八条第一項の評価による評価益の額と、その他の益の額との合計額(以下暫定益の額といふ。)が、前条第一号のロに掲げる金額(以下暫定損の額といふ。)以上であるときは、金融機関は、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、旧勘定の最終処理を完了しなければならない。この場合において、暫定益の額が暫定損の額を超えるときは、その超過額は、これを旧勘定の特別準備金として整理しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第19条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第19条の条文原文は「前条第一号に規定する場合において、旧勘定の第八条第一項の評価による評価益の額と、その他の益の額との合計額(以下暫定益の額といふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第19条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第19条の前の条は金融機関再建整備法第18条です。
- 金融機関再建整備法第19条の次の条は金融機関再建整備法第20条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/19