金融機関再建整備法 第20条
- 第十八条第一号に規定する場合において、暫定益の額が暫定損の額に不足するときは、金融機関は、左の各号に定める順序により、暫定損を塡補しなければならない。
- 一暫定損の額に対し、暫定益の額の全額を充当して塡補する。
- 二前号の規定の適用後における暫定損の残額に対し、旧勘定の積立金を、特別準備金(金融機関経理応急措置法又はこの法律による特別準備金をいふ。以下同じ。)、退職積立金以外の任意積立金、退職積立金及び他の法令(金融機関経理応急措置法を除く。)による積立金の順序により、順次に取り崩して塡補する。
- 2.前項第二号の場合において、同順位の積立金が二以上あるときは、均等の割合でこれを取り崩して塡補する。
- 3.前二項の規定により暫定損の全額を塡補したときは、金融機関は、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、旧勘定の最終処理を完了しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第20条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第20条の条文原文は「第十八条第一号に規定する場合において、暫定益の額が暫定損の額に不足するときは、金融機関は、左の各号に定める順序により、暫定損を塡補しなければならない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第20条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第20条の前の条は金融機関再建整備法第19条です。
- 金融機関再建整備法第20条の次の条は金融機関再建整備法第21条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/20