金融機関再建整備法 第21条
金融機関は、第十八条第二号の規定に該当する場合においては、同号の規定に該当するに至つた日の属する月の月末における旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債について、命令の定めるところにより、各勘定別に、財産目録、貸借対照表及び損益の計算書(損益の計算書は旧勘定の分に限る。)を作成して、主務大臣の指定する日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第21条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第21条の条文原文は「金融機関は、第十八条第二号の規定に該当する場合においては、同号の規定に該当するに至つた日の属する月の月末における旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第21条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第21条の前の条は金融機関再建整備法第20条です。
- 金融機関再建整備法第21条の次の条は金融機関再建整備法第22条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/21