金融機関再建整備法 第22条
金融機関は、前条の規定により作成する旧勘定の財産目録、貸借対照表及び損益の計算書には、命令の定めるところにより、主務大臣の承認を受け、旧勘定の最終処理に必要な費用に充てるため、最終処理費引当金を計上するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第22条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第22条の条文原文は「金融機関は、前条の規定により作成する旧勘定の財産目録、貸借対照表及び損益の計算書には、命令の定めるところにより、主務大臣の承認を受け、旧勘定の最終処理に必要な費…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第22条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第22条の前の条は金融機関再建整備法第21条です。
- 金融機関再建整備法第22条の次の条は金融機関再建整備法第23条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/22