金融機関再建整備法 第23条
- 第二十一条に規定する月の月末において、左の各号の一に該当する場合においては、金融機関は、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、旧勘定の最終処理を完了しなければならない。
- 一確定益(旧勘定の第十条第二項及び第十一条の評価益及びその他の益を総称する。以下同じ。)も、確定損(旧勘定の第十条第二項及び第十一条の評価損、繰越損及びその他の損を総称する。以下同じ。)もないとき
- 二確定益と確定損とがあつて、確定益の額と確定損の額とが同額であるとき
- 三確定益があつて確定損がないとき
- 四確定益と確定損とがあつて、確定益の額が確定損の額を超えるとき
- 2.前項第三号の場合における確定益の額、又は同項第四号の場合における確定益の額の確定損の額を超える額は、これを旧勘定の特別準備金として整理しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第23条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第23条の条文原文は「第二十一条に規定する月の月末において、左の各号の一に該当する場合においては、金融機関は、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、旧勘定の最終処…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第23条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第23条の前の条は金融機関再建整備法第22条です。
- 金融機関再建整備法第23条の次の条は金融機関再建整備法第24条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/23