金融機関再建整備法 第12条
- 金融機関は、第五章に規定する場合を除く外、本章の定めるところにより、旧勘定の資産又は整理債務を移し換へることができる。
- 2.前項の整理債務とは、旧勘定に属する債務(責任準備金及び支払備金に関する債務を含む。)のうち、主務大臣の指定する債務(以下指定債務といふ。)以外のものをいふ。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第12条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第12条の条文原文は「金融機関は、第五章に規定する場合を除く外、本章の定めるところにより、旧勘定の資産又は整理債務を移し換へることができる。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第12条は第四章 旧勘定の資産及び負債の移換に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第12条の前の条は金融機関再建整備法第11条です。
- 金融機関再建整備法第12条の次の条は金融機関再建整備法第13条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/12