金融機関再建整備法 第42条の5
譲渡金融機関が前条第三項の規定により譲受金融機関に譲渡した資産に相当する金額又は譲受金融機関が前条第四項の規定により積み立てた金額は、法人税法による各事業年度の普通所得、特別法人税法による各事業年度の剰余金又は地方税法により営業税を課する場合における各事業年度の純益の計算上、これを損金又は益金に算入しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第42条の5は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第42条の5の条文原文は「譲渡金融機関が前条第三項の規定により譲受金融機関に譲渡した資産に相当する金額又は譲受金融機関が前条第四項の規定により積み立てた金額は、法人税法による各事業年度の…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第42条の5は第六章 整備の促進に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第42条の5の前の条は金融機関再建整備法第42条の4です。
- 金融機関再建整備法第42条の5の次の条は金融機関再建整備法第43条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第42条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第42条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/42_5