金融機関再建整備法 第43条の2
第三十九条第一項の規定による整備計画書の認可があつたときは、当該整備計画書に記載された事項と同一の事項については、同時に、他の法令の規定による認可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第43条の2は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第43条の2の条文原文は「第三十九条第一項の規定による整備計画書の認可があつたときは、当該整備計画書に記載された事項と同一の事項については、同時に、他の法令の規定による認可があつたものと…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第43条の2は第六章 整備の促進に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第43条の2の前の条は金融機関再建整備法第43条です。
- 金融機関再建整備法第43条の2の次の条は金融機関再建整備法第44条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/43_2