受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機関再建整備法 第44条

  1. 金融機関の決算は、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分の存する間は、新勘定及び旧勘定について、各別に、これを行はなければならない。
  2. 2.他の法令の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他の商業帳簿及び営業に関する書類に関しては、命令の定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第44条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第44条の条文原文は「金融機関の決算は、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分の存する間は、新勘定及び旧勘定について、各別に、これを行はなければならない。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第44条は第七章 決算の特例に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第44条の前の条は金融機関再建整備法第43条の2です。
  7. 金融機関再建整備法第44条の次の条は金融機関再建整備法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›