金融機関再建整備法 第44条
- 金融機関の決算は、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分の存する間は、新勘定及び旧勘定について、各別に、これを行はなければならない。
- 2.他の法令の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他の商業帳簿及び営業に関する書類に関しては、命令の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第44条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第44条の条文原文は「金融機関の決算は、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分の存する間は、新勘定及び旧勘定について、各別に、これを行はなければならない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第44条は第七章 決算の特例に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第44条の前の条は金融機関再建整備法第43条の2です。
- 金融機関再建整備法第44条の次の条は金融機関再建整備法第45条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/44