金融機関再建整備法 第45条
- 金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に利益金を生じたときは、他の法令又は定款にかかはらず、これを当該勘定の特別準備金として積み立てなければならない。
- 2.金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に欠損を生じたときは、当該勘定の特別準備金を取り崩して塡補し、なほ不足があるときは、これを当該勘定別に繰り越さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第45条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第45条の条文原文は「金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に利益金を生じたときは、他の法令又は定款にかかはらず、これを当該勘定の特別準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第45条は第七章 決算の特例に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第45条の前の条は金融機関再建整備法第44条です。
- 金融機関再建整備法第45条の次の条は金融機関再建整備法第46条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/45