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金融機関再建整備法 第45条

  1. 金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に利益金を生じたときは、他の法令又は定款にかかはらず、これを当該勘定の特別準備金として積み立てなければならない。
  2. 2.金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に欠損を生じたときは、当該勘定の特別準備金を取り崩して塡補し、なほ不足があるときは、これを当該勘定別に繰り越さなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第45条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第45条の条文原文は「金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に利益金を生じたときは、他の法令又は定款にかかはらず、これを当該勘定の特別準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第45条は第七章 決算の特例に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第45条の前の条は金融機関再建整備法第44条です。
  7. 金融機関再建整備法第45条の次の条は金融機関再建整備法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/45

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