金融機関再建整備法 第39条
- 金融機関の理事機関は、命令の定めるところにより、旧勘定の最終処理の完了後における当該金融機関の事業に関し整備計画書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.前項の規定による整備計画書の認可があつた場合において、金融機関が主務大臣の指定する日までに、前項の整備計画書に定める整備計画を実行することができなかつたときは、その理事機関は、遅滞なくその旨を、書面を以て主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第39条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第39条の条文原文は「金融機関の理事機関は、命令の定めるところにより、旧勘定の最終処理の完了後における当該金融機関の事業に関し整備計画書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第39条は第六章 整備の促進に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第39条の前の条は金融機関再建整備法第38条の10です。
- 金融機関再建整備法第39条の次の条は金融機関再建整備法第40条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/39