金融機関再建整備法 第40条
- 金融機関は、指定時における新勘定の資産及び負債のうち命令で定めるものについて確定評価基準が決定し、且つ、新勘定の旧勘定に対する借がない場合に限り、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、新勘定の事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡し、又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転することができる。
- 2.前項の規定による認可があつたときは、同一の事項については、同時に他の法令による認可等があつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第40条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第40条の条文原文は「金融機関は、指定時における新勘定の資産及び負債のうち命令で定めるものについて確定評価基準が決定し、且つ、新勘定の旧勘定に対する借がない場合に限り、命令の定めると…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第40条は第六章 整備の促進に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第40条の前の条は金融機関再建整備法第39条です。
- 金融機関再建整備法第40条の次の条は金融機関再建整備法第41条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/40