金融機関再建整備法 第47条
- 金融機関の旧勘定の整理の適正を図るため必要があるときは、主務大臣は、当該金融機関について、その債権者その他の利害関係人(国、公共団体その他の法人である場合においては、代表者その他の職員)のうちから、五人以内の監査委員を選任することができる。
- 2.金融機関の監査委員は、当該金融機関の役員と相兼ねることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第47条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第47条の条文原文は「金融機関の旧勘定の整理の適正を図るため必要があるときは、主務大臣は、当該金融機関について、その債権者その他の利害関係人(国、公共団体その他の法人である場合におい…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第47条は第八章 監査及び監督に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第47条の前の条は金融機関再建整備法第46条です。
- 金融機関再建整備法第47条の次の条は金融機関再建整備法第48条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/47