金融機関再建整備法 第53条
金融機関の新勘定又は旧勘定の資産で暫定評価基準又は確定評価基準により評価したものを財産目録に記載する場合においては、その価額については、商法第二百八十五条から第二百八十五条ノ七までの規定は、これを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第53条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第53条の条文原文は「金融機関の新勘定又は旧勘定の資産で暫定評価基準又は確定評価基準により評価したものを財産目録に記載する場合においては、その価額については、商法第二百八十五条から第…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第53条は第九章 雑則に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第53条の前の条は金融機関再建整備法第52条です。
- 金融機関再建整備法第53条の次の条は金融機関再建整備法第53条の2です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/53