金融機関再建整備法 第53条の2
金融機関経理応急措置法第二十二条第二項の規定により認可を受けて解散した株式会社たる金融機関(以下解散金融機関といふ。)の清算人は、商法第四百十九条に規定する財産目録及び貸借対照表を作成するについては、新勘定の資産及び負債に関するものを作成し、同法第四百二十一条及び第四百二十二条第一項の規定による債権申出の催告をするについては、新勘定に属する債務に対する債権(解散後旧勘定から移し換へられたものを除く。)を有する者に対してなせば足りる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第53条の2は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第53条の2の条文原文は「金融機関経理応急措置法第二十二条第二項の規定により認可を受けて解散した株式会社たる金融機関(以下解散金融機関といふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第53条の2は第九章 雑則に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第53条の2の前の条は金融機関再建整備法第53条です。
- 金融機関再建整備法第53条の2の次の条は金融機関再建整備法第53条の3です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第53条の2 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/53_2