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金融機関再建整備法 第54条

金融機関経理応急措置法第十八条第二項の規定により中止された金融機関の財産に対する強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、その財産が新勘定に属するに至つたとき、又は新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、その日からこれを続行する。ただし、新勘定及び旧勘定の区分の消滅前においては、その債権に関する債務の全部又は一部が旧勘定に属する間は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第54条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第54条の条文原文は「金融機関経理応急措置法第十八条第二項の規定により中止された金融機関の財産に対する強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、その財産が…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第54条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第54条の前の条は金融機関再建整備法第53条の3です。
  7. 金融機関再建整備法第54条の次の条は金融機関再建整備法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/54

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