金融機関再建整備法 第55条
- 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅するまでは、その金融機関に対して破産の宣告、整理開始の命令又は和議開始の決定をなすことができない。
- 2.金融機関の新勘定について支払不能又は債務超過の事実が生じた場合における措置については、勅令の定めるところによる。
- 3.金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後においては、その金融機関には、金融機関経理応急措置法第二十二条第二項の規定は、これを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第55条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第55条の条文原文は「金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅するまでは、その金融機関に対して破産の宣告、整理開始の命令又は和議開始の決定をなすことができない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第55条は第九章 雑則に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第55条の前の条は金融機関再建整備法第54条です。
- 金融機関再建整備法第55条の次の条は金融機関再建整備法第56条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/55