金融機関再建整備法 第56条
- 旧勘定に属する責任準備金に対応する生命保険金に関する保険契約(以下旧生命保険契約といふ。)につき指定時後払ひ込まれた保険料のうち、第二十五条第四項の規定により債権の消滅した生命保険金の部分に対応するものについては、その保険契約をなした生命保険会社又は生命保険中央会(以下生命保険会社等といふ。)は、命令の定めるところにより、当該保険契約者との間に保険契約が現に存する場合においては、これを当該保険契約の保険料に充当するものとし、保険料に充当してなほ残額がある場合又は当該保険契約者との間に現に保険契約が存しない場合においては、これを当該保険契約者に返済しなければならない。
- 2.新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日までに、旧生命保険契約について保険事故が発生した場合において、金融機関経理応急措置法第二十四条第一項の規定により払ひ込むことを要しなかつた保険料で払ひ込まれなかつたものがあるときは、生命保険会社等は、命令の定めるところにより、その支払ふべき生命保険金の額からその保険料に相当する金額を控除した残額を、保険金受取人に交付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第56条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第56条の条文原文は「旧勘定に属する責任準備金に対応する生命保険金に関する保険契約(以下旧生命保険契約といふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第56条は第九章 雑則に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第56条の前の条は金融機関再建整備法第55条です。
- 金融機関再建整備法第56条の次の条は金融機関再建整備法第57条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第56条 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/56