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金融機関再建整備法 第58条

金融機関で閉鎖機関令第一条に規定する閉鎖機関の旧勘定の整理及びその者の債権又は債務の処理については、勅令で特別の定をなすことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第58条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第58条の条文原文は「金融機関で閉鎖機関令第一条に規定する閉鎖機関の旧勘定の整理及びその者の債権又は債務の処理については、勅令で特別の定をなすことができる。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第58条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第58条の前の条は金融機関再建整備法第57条の2です。
  7. 金融機関再建整備法第58条の次の条は金融機関再建整備法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/58

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