金融機関再建整備法 第50条
- 主務大臣は、金融機関の役員が金融機関経理応急措置法若しくはこの法律又はこれに基く命令若しくは処分に違反したときは、金融機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 2.主務大臣は、金融機関の役員の行為が公益を害する虞があると認めるときは、当該役員に対し、その職務の執行を停止すべきことを命ずることができる。
- 3.主務大臣は、必要があるときは、金融機関に対し、前項の規定により職務の執行を停止した役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第50条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第50条の条文原文は「主務大臣は、金融機関の役員が金融機関経理応急措置法若しくはこの法律又はこれに基く命令若しくは処分に違反したときは、金融機関に対し、その役員を解任すべきことを命ず…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第50条は第八章 監査及び監督に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第50条の前の条は金融機関再建整備法第49条です。
- 金融機関再建整備法第50条の次の条は金融機関再建整備法第51条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/50