金融機関再建整備法 第69条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条又は前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第69条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第69条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条又は前条の違反行為をな…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第69条は第十章 罰則に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第69条の前の条は金融機関再建整備法第68条です。
- 金融機関再建整備法第69条の次の条は金融機関再建整備法第70条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/69