金融機関再建整備法 第66条
第五十条第二項の規定による命令に違反して職務の執行を停止しない者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第66条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第66条の条文原文は「第五十条第二項の規定による命令に違反して職務の執行を停止しない者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第66条は第十章 罰則に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第66条の前の条は金融機関再建整備法第65条です。
- 金融機関再建整備法第66条の次の条は金融機関再建整備法第67条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/66