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金融機関再建整備法 第65条

  1. 左の場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六条の規定に違反して財産目録、貸借対照表若しくは資産及び負債の明細書の提出を怠り、又は虚偽の記載をなした財産目録、貸借対照表若しくは資産及び負債の明細書を提出したとき
  3. 二第八条第二項又は第二十一条の規定に違反して財産目録、貸借対照表若しくは損益の計算書の提出を怠り、又は虚偽の記載をなした財産目録、貸借対照表若しくは損益の計算書を提出したとき
  4. 三第三十九条第一項の規定に違反して整備計画書の認可の申請を怠つたとき
  5. 四第四十三条の規定による命令に違反したとき
  6. 五第五十条第一項又は第三項の規定による命令に違反して役員の解任の手続をなさなかつたとき
  7. 六第五十一条第二項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をなしたとき

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第65条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第65条の条文原文は「左の場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第65条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第65条の前の条は金融機関再建整備法第64条です。
  7. 金融機関再建整備法第65条の次の条は金融機関再建整備法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/65

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